昨日、第34回AI社会論研究会が東京21Cクラブ(新丸の内ビル)にて行われました。今回は特別に前回から一週間も開けず続けて、海外からゲストを招き法律関係のトピックを議論する回でした。会場は満員大盛況で、社会的関心の高さがうかがえました。 講演者はトリノ大学のウーゴ・パガロ教授で、今年1月に翻訳が出版された書籍「ロボット法」の内容などをお話しされました。合わせて二回前に登壇された産総研の赤坂氏が、AIの法人格について補足講演され、パネルディスカッションが続きました。 『ロボット法』 ウーゴ・パガロ著 勁草書房 https://www.amazon.co.jp/%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88%E6%B3%95-Ugo-Pagallo/dp/4326403454 (内容(アマゾンより))ロボット技術の進展に伴い発生する実定法上の問題を27に分類し詳細に検討するとともに、メタ技術としての法や人間とロボットの間の相互作用を規律する環境デザインの一部としての法といった法哲学的分析も施す。ロボット法研究において、どのような問題をどのような観点から研究していくべきかを考える、フレームワークを提示する。 演題は、The Hard Cases of AI & Robotics, and their Legal Governance。 詳細な法的論点も色々ありますが、次のようなお話をされていました。 ――――(ご講演のポイント)――――― AI・ロボットの進化と浸透に伴い、既存法と社会的現実との乖離が多くの分野で顕在化しつつある。そこで、様々な新しい法的論点が登場している。重要な点として、 ・AI・ロボットが権利侵害を発生させた際に、誰がどう責任を負うべきか? ・その判定のためにどのような判断基準が必要か?(防止可能性、予見可能性…) ・そしてAI・ロボットに一定の法的地位(特に法人格)を与えるべきか? などがある。 特に、AI・ロボットへの法人格の付与は話題となっている。 但し、法的には必ずしも法人格を与えなくても議論可能である。 例えば、 ・ペットが他人に怪我をさせる ・古代ローマ時代に奴隷(当時はモノと同じ扱い)が他人に損害を与える など、人間以外の存在が問題を起こす例はこれまでもあっ...
人工知能などの革新的技術が、経営学をどう変えるかを考えるブログ。 組織論や戦略論はどう変化しているか? 研究手法にAIはどこまで浸透するか? など。